Q&A

 よくあるご質問についてお答えしています。他にも疑問点などございましたら、お気軽に電話、メールにてお問合わせください。

Q1 そもそも、アスベスト(石綿)って?

 ケイ酸塩を主成分とする繊維状の鉱物です。とても細く、毛髪の5000分の1とも言われています。耐熱性、保温性、吸湿性、防火性、防音性等に優れ、加工もし易く、安価であったため、鉄筋・鉄骨造りの建物の建材や、パイプ、バルブ、ブレーキ等、様々な製品に使われていました。

Q2 どうしてアスベスト(石綿)は身体に悪いの?

 石綿は飛散すると空気中に浮遊し易く、人が吸入すると、肺胞に沈着し易い特徴があります。また、上記のとおり、石綿は丈夫なため、肺の組織に長く滞留します。この体内に滞留した石綿が、肺の線維化や肺がん、悪性中皮腫等の病気を発症させる原因となります。

Q3 どのような判例があるの?

【工場労働者型(屋内型)】

 大阪府南部・泉南地域のアスベスト(石綿)工場の元労働者やそのご遺族の方々などが、石綿による健康被害を被ったのは、国が規制権限を適切に行使しなかったためであるとして、損害賠償を求めた事案(大阪泉南アスベスト訴訟)について、平成 26 年 10 月 9 日の最高裁判決において、昭和 33 年 5 月 26 日から昭和 46 年 4 月 28 日までの間、国が規制権限を行使して石綿工場に局所排気装置の設置を義務付けなかったことが、国家賠償法の適用上、違法であると判断されました。
 この判断をきっかけに、今後、国から、アスベスト(石綿)工場の元労働者やそのご遺族の方々が、国に対して訴訟を提起し、一定の要件を満たすことが確認された場合には、国は、訴訟の中で和解手続を進め、損害賠償金が支払われることとなりました。

 

【建設労働者型(屋外型)】
 この類型は、全国各地で集団訴訟が相次いで提起されており、高等裁判所などで係属中です(平成30年5月28日現在)。

Q4 訴訟以外に、すべきことはないの?

(1)労災保険の申請を行ってください。
 労災保険制度は、仕事が原因となって生じた負傷、疾病、障害、死亡(業務災害)を被った労働者やそのご遺族に対して保険給付などがなされる制度です。
 労災保険で受けられる保険給付は、療養(補償)給付、休業(補償)給付、傷病(補償)年金、障害(補償)給付、介護(補償)給付、遺族(補償)給付及び葬祭料(葬祭給付)などがあります。
 なお、労災保険の給付を受けるには、その病気が、仕事が原因で発症したものであると、労働基準監督署長から認定を受けることが必要です。
 労災保険の給付を受ける権利は、一定の期間を過ぎると時効によって消滅し、労災保険の給付を受けられなくなります。例えば、療養補償給付は、療養の費用を支出した日の翌日から2年、遺族補償給付は、労働者が亡くなった日の翌日から5年で時効になります。起算点については、個々の事情により左右されることがあるので、具体的な起算点については、弁護士や労働基準監督署にご相談ください。

(2)「石綿健康被害救済制度」の申請手続を行ってください。
 アスベスト(石綿)にかかわる仕事をしていた方のご家族や、石綿製品の製造工場などの近隣に住んでいた方などでアスベスト(石綿)に関連する病気を発症した方は、労災保険の対象とはなりません。また、労災保険の対象となる方でも、アスベスト(石綿)の健康被害は長い潜伏期間を経て発症し、健康被害とその原因の特定が難しいため、労災保険の給付を受けずにご本人が亡くなってしまったり、ご遺族の方が時効によって労災保険の遺族補償給付を受ける権利がなくなってしまったりすることがありました。
 そこで、労災保険の給付を受けられない方に対し、迅速な救済を図るために、平成18年3月に「石綿健康被害救済法」が施行され、「石綿健康被害救済制度」が創設されました。「石綿健康被害救済制度」には、労災保険の対象にならない方のうち、中皮腫や肺がんなど指定疾病療養中の方への医療費や、そのご遺族への遺族給付を支給する「救済給付」、時効により労災保険の給付を受けられなくなった労働者の遺族に支給する「特別遺族給付金」の2種類の給付が設けられています。

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